前回の続きです。
今回も、サントリーストロングゼロの特許明細書を参考にしています。
(サントリーストロングゼロ 特許情報)
特許第4892348号
発明の名称:「アルコール浸漬物またはそれを用いた食品もしくは飲料およびその製造方法」
実施例では、「発明品を実際につくることができますよ」ということを示すために、実験手順が書かれています。
実際につくるだけではなく、実際に思ったとおりの(効果のある)発明品ができましたよ、というのを示す必要もあります。
そのために、どのような装置・方法で評価するか、実際に評価してみたらどうなったか、なども実施例で示されます。
評価方法の1つとして、「官能検査」があります。
もちろん、評価としては、きちんとした数値の形でデータとして出る方がよいのですが、今回のように飲食物などでは、食べた(飲んだ)ときに消費者がどう感じるかが重要な場合があります。
官能検査というのは、人が自身の感覚に従って評価をするもので、いくつかの評価項目について、例えば5段階評価で何?というように数値化をします。
人によって評価が異なるのは普通なので、通常は複数人に検査をお願いし、平均点を計算して評価結果とします。
この特許明細書では、作成したお酒を、(1)そのままで、または(2)50℃で数日間おいた後に飲んでもらい、商品価値の悪化がないか(つまり、まずくなっていないか)を5段階で評価しています。
人間の感覚は、時に装置よりも正確に些細な違いを見分けることができるため、官能検査による評価結果も実施例によく記載されています。