サントリー ストロングゼロの英日明細書を比較してみます。
(日本語の特許明細書)
特許第4892348号
発明の名称:「アルコール浸漬物またはそれを用いた食品もしくは飲料およびその製造方法」
(英語の特許明細書)ヨーロッパの特許です
EP1792974 B
Title of the Invention:「Alcohol-dipped material, food or drink using the same and method of producing the same」
発明の名称同士で比較をしようと思ったのですが、よく考えると日本語の発明の名称も慣れていないとわかりにくいかもしれませんね。
「または」と「もしくは」の使い分けがされています。
この2つは、法律文書では明確に定義がされており、法律条文などでも明確に使い分けられています。
どちらも書かれている選択肢のどれか、という意味なのですが、「もしくは」の方を小さなブロック、「または」をそれより大きなブロックに対して使います。
ですので、上の発明の名称は、
アルコール浸漬物/またはそれを用いた食品もしくは飲料/およびその製造方法
となり、
- アルコール浸漬物
- それを用いた食品もしくは飲料
- その製造方法
の3つが一緒に書かれたものになります。
「それを用いた」の「それ」と、「その製造方法」の「その」に、the same が使われています。
文章によっては、 thereof が使われることもよくあります。
慣れていないと少しとまどうかもしれませんね。